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風俗営業届出専門サイト

あなたの居酒屋やガールズバー・パブの開業届をスムーズに代行!

あなたが、深夜に酒を出す店(居酒屋・ガールズバー・パブ・ショットバー・スナック等)を始める場合、風俗営業の届出を開業10日前までに管轄の警察に申請することが必要です。風俗営業は、多くの書類と正確な図面の作成、その他警察とのわずらわしい折衝があり、結構大変です!ぜひ、専門家にお任せください!

 

〒650-0027
神戸市中央区中町通3丁目1番15-603号
行政書士小野法務事務所 代表:小野馨
日本行政書士会連合会会員 登録番号 第05300280
電話 078-341-3111 FAX 078-341-7878

◆以下のような方は、ぜひ当サイトをご利用ください!
@時間が無いのでスムーズな申請をお願いしたい!
A図面の作成や複雑な書類の作成を専門家に頼みたい!
B営業のためにすばやく確実に免許がほしい!


深夜にお酒を出す店の営業の概要

◆深夜酒提供飲食店営業とは
深夜(0:00以降)に客にお酒を出す居酒屋・料理店や最近人気のあるガールズバー、その他接待のないスナックなどを開業するには風俗営業の届出が必要です。これらの開業をご検討の方は、当事務所へ一度お問合せください。

※女性がカウンター越しに接客するスナック等で接待をしない場合は『深夜酒類提供飲食店営業開始届』だけで営業できる可能性があります。これは風俗営業ではないため、深夜0時以降の営業も可能です。詳しくはお問合せください。

◆営業できない地域
第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)

接待を行わなう場合は『風俗営業2号(社交飲食店)の許可』が必要です。詳しくはこちらをご覧ください→ 

◆深夜にお酒を出す店を営業できない人(欠格事由)

@1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられて5年を経過しない人
A風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ結果、 風営法により処罰され、5年を経過しない人
B偽りその他不正の手段により風俗営業の許可をとったために、 風営法により処罰され、5年が経過しない人
C風営法の許可を取り消され、5年が経過しない人
D事前に公安委員会の承認を受けないで営業所の構造・ 設備の変更をしたために、風営法により処罰され、 5年が経過しない人
E法人の役員に上記に該当する人がいる場合


深夜酒類提供飲食店営業開始届までの流れ

@お申込み
まずはお電話かメールにて当事務所へご相談ください!
電話番号:078-341-3111
メール:mail@ono-office.com

お問合せ

A届出要件のチェック
風俗営業に関しては、店舗の所在地区や 大家さんの営業承諾の有無などいくつかの要件をクリアする必要があります。 届出に必要な要件をクリアした段階で業務を受任します。

B正式なお申込み
要件のチェックが終了した段階で、当事務所が正式に受任します。

B管轄署との折衝及び書類作成
業務が開始した後、管轄警察署との折衝や書類の作成を すべて専門の行政書士が責任を持って行います。

C管轄所への届出書提出
書類の作成が完了したら書類を管轄警察署へ提出します。 提出後、数日で届出確認書が交付されます。

C業務の完了
届出確認書が交付されれば、当事務所の業務は終了となります。


当事務所の報酬一覧表

居酒屋やガールズバーの開業届を行うには、その前に保健所の飲食店営業許可が必要となります。当事務所では、お客様のスムーズな営業をサポートするために以下の報酬にて、『警察への開業届』『保健所への飲食店営業許可』のすべての手続きを代行します。サービスに付いてご不明な場合は、お気軽にメールにてお問合せください。

開業届一式報酬105,000円 役所の手数料16,000円

※報酬と手数料の内訳は、以下の表のとおりです。ご確認ください。

サービス内容法定費用弊社報酬費用総額
居酒屋や接待を伴わないバーの開業届\0\73,500\73,500
飲食店営業許可\16,000\31,500\47,500

また、新規で法人を設立される場合は、株式会社設立の手続きも格安で承ります。会社設立手続は以下をご覧ください!

報酬5万円(総額25万円)の株式会社設立代行はこちら→

※上記報酬には、営業届に必要な打ち合わせ、書類作成、管轄警察署との折衝、申請手続き、日当及び交通費すべてを含みます。詳細は事務所までお問合せください。


電話番号
居酒屋・接待をしないガールズバー・パブ・スナックの開業届のお問合せ

※多忙のためできればメールにてお問合せください。ご協力お願い申し上げます。

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